東京家庭裁判所 昭和40年(家)4606号 審判 1965年5月10日
申立人 山田邦子(仮名) 外一名
相手方 早田良男(仮名)
利害関係人 原田富子(仮名) 外一名
主文
被相続人亡早田庄作の遺産管理人として東京都○○○区○○町○丁目二四九九番地本田成男を選任する。
上記管理人は、本件遺産分割事件が終了するまでの間、別紙目録記載の遺産を現状のまま保管しなければならない。ただし相続人全員の同意がある場合は現状に変更を加えることができる。
管理人は三か月以内に別紙目録記載の遺産の現況を当裁判所に報告しなければならない。
管理人は六か月毎に本件遺産の管理に関する収支明細書を作成し、これを当裁判所に提出しなければならない。
管理人は、相続人早田良男および土地の賃借人等が別紙目録記載の物件につき現状のまま耕作、利用するのを妨害してはならない。
相続人等は、管理人が遺産を調査し管理することを妨害してはならない。
(家事審判官 日野原昌)
遺産目録<省略>